◎
建築住宅課長(
菅野和巳君) こちらの5名につきましては、まず
連帯保証人につきましては、まず上段2人の方、こちらにつきましては、
連帯保証人の方が関わりをちょっと拒否をしているという状況でございました。真ん中の中段の方につきましては、こちらは今回の納付の相談に当たりまして、ご家族と共に相談をした状況でございますが、こちらの方も
連帯保証人の方は既にいらっしゃらないという状況でございます。そして、下段2人の方、こちらの方も
連帯保証人の方につきましては関わりをちょっと拒否をされているという状況でございました。 あとは入居した時期でございますけれども、一番古い方で平成6年から、新しい方で平成16年となってございます。 以上でございます。
○議長(
橋本久夫君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) ちょっと私、理解ができないのは、私はこういうふうに質問いたしました。今回の相手方の中で
連帯保証人のいる方は誰々なのか。当然、
入居申込みの際には、
連帯保証人を今まではつけることになってきておりますので、いるだろうと思って私は聞いたんです。そうしたら何と、関わりを拒否している。つまり、
連帯保証人の方が法的な行為として
連帯保証という、言わば
法律行為を行っているにもかかわらずですよ、今回の相手方との、言わば関わりを拒否するというのは可能なんですかね。私はそんなことは法的には無理だなと思って、それで聞くんですが。
○議長(
橋本久夫君)
菅野建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(
菅野和巳君) すみません。説明がちょっと拙くて申し訳ございません。 まず、この方々、入居した際は5人とも当初、保証人の方はちゃんといらっしゃいました。このうち1名の方は、途中で保証人の方がお亡くなりになっているという状況でございますが、その他4人の方につきましては保証人の方はいらっしゃいます。実際、今回の滞納の分納の相談に当たりましては、こちらの保証人の方にもお話をしたりして当たってはきた状況でございますが、具体的にはこの保証人の方々が積極的な関わりは拒否をしているという状況でございました。 ただ、今回の申立てにつきましては、まず、ご当人さんたちと分納を計画的に行うという協議を事前にしてございまして、これが調っている状況でございます。ご当人さんたちと何か月間かにわたる、それぞれの分納の約束を既にしている状況でございます。これを、実際に裁判所のほうで
即決和解という形で和解を行って、裁判所で取決めをするという今回の案件でございます。
○議長(
橋本久夫君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) 最後になりますけれども、こういう言わば
法律行為に絡む部分につきましては、例えば弁護士さんと相談をして、弁護士の
アドバイスの下におやりになっているというように私は理解するんですが、そういう理解でいいですか。つまり、弁護士の判断が入っているということの確認を求めます。
○議長(
橋本久夫君)
菅野建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(
菅野和巳君) 弁護士さんと相談をしながら進めた状況でございます。 補足しますと、今回5名の方を含む7名の方に、
弁護士名で
滞納家賃の納付について催告を行ったという状況でございます。この段階から弁護士さんと相談をしているという状況でございます。
○議長(
橋本久夫君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) 問題は、
連帯保証人の対応であります。私の理解では、民法が変わっていれば別ですけれども、例えば
連帯保証人の方には、こういうまどろっこしいことしなくても、直ちに
支払い命令を裁判所にかけて、
連帯保証人から債務を回収するということがあるんですが、そういう選択肢は今回お取りになっていないようなんですけれども、それも含めて弁護士さんの
アドバイスだということですので、何で
支払い命令かけないんですか、
連帯保証人の方に。
○議長(
橋本久夫君) 桐田副市長。
◎副市長(
桐田教男君) 田中議員さんがおっしゃる
連帯保証人の役割についてはそのとおりだと思いますが、今回の案件については当事者の賃貸人との協議を集中的に行った結果、
連帯保証人の方にはそういった法的な行為は求めないということで和解が調ったということでございます。
○議長(
橋本久夫君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) いよいよ不思議です。私は、今回こういう手続をすることによって、言わば法的な係争費用が生じるわけですよね。つまり、裁判を起こさないと債権の回収ができないような相手の、言わば主張を認めて、その結果、家賃を滞納されている方の、お支払いしますという法的な意思を確認をした上で、言わば分割納付を認めていくというやり方に理解するんですが、私は不可解ですよ、端的に言いますと。なおかつ、弁護士の
アドバイスが入ったとなると、これは一面、言葉が悪いですけれども、
弁護士業務が発生するわけですよね。そういった意味からすると、今回のこういうふうな対応については、私はちょっといかがなものかという意見だけ申し上げて、言わば
専決処分ですので終わりたいと思います。
○議長(
橋本久夫君) 桐田副市長。
◎副市長(
桐田教男君)
公営住宅につきましては、市民の皆様に住宅を提供するという重要な役割があると考えております。その中において、今、事務手続的には
連帯保証人を必要としております。 ただ、いろんな事情があって家賃を滞納された場合に、まず当人とじっくりと相談をした上で、その際には
連帯保証人のご意見も当然聞くわけでございますけれども、そのような法的な措置を取るときに弁護士と相談をしながら、できるだけご本人の支払いを促すということを取り組んでいるところでございます。
○議長(
橋本久夫君)
松本尚美君。
◆19番(
松本尚美君) ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、
連帯保証人の方は当初、全て、保証される方がついていたと。結果的に家賃が、短期の方もどの程度、年数がちょっとそれぞれ違うと思うんですけれども、この
連帯保証人さんが負う保証の範囲というのかな、これ私は無制限ではないというふうに理解しているんですけれども、それぞれ家賃の滞納が発生するその時期というのは、やっぱり
連帯保証人さんに求める場合は、また
連帯保証人さんとやり取りする
タイミングというのは、その期限というのがそれぞれあると思うんですよね。 まず、確認したいのは、すみません、ちょっと条例を見ればいいんでしょうけれども、条例上、
連帯保証人さんは無制限にこの
滞納家賃について保証するという内容ですか。
○議長(
橋本久夫君)
菅野建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(
菅野和巳君) 条例におきましては、
連帯保証人さん、そして入居者と共に、家賃に対して責任を負うというような形にはなってございますが、実際の運用として無制限かと言われると、そのような取扱いではなくて、先ほど副市長のほうからご説明申し上げたとおり、滞納者の事情、あるいは
連帯保証人さんとは言いつつも、当然、資産等、あるいは収入等に限度があるものですから、そのような状況の中でご相談をしているという状況でございます。
○議長(
橋本久夫君)
松本尚美君。
◆19番(
松本尚美君) 私は、
連帯保証人さんを求める以上は、やっぱり
連帯保証人さんの
保証能力を含めて限度があると思うんですね。例えば、10万円くらいだったら保証人の方もね、何とかじゃそれを保証しましょうと、代わってですね。ところが、100万円、200万円という単位になってくる、高額になってくると、どうしてもこれは保証人さんの経済力の問題もあるし、それぞれ都合といいますか、経済的な能力があると思うんですね。そうすると、やはり保証人さんを交えて滞納の現状を伝えて、そして滞納に対してどう対応するかという部分を、やっぱり早い時期に設定する必要があるんじゃないかなというのは改めて思うんですよね。 今までの例でも、本当に200万円、300万円、巨額といいますか、額的に多くなって、
タイミング的にどうだったのかなというのもあるんですけれども、早い時期にやっぱり保証人さんとやり取りする。例えば、滞納が発生して1年以内とか、そうすれば私は限りなく早く対応ができるのではないのかなという思いがあるんですが、本当に無制限なんですか。
○議長(
橋本久夫君)
菅野建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(
菅野和巳君) 先ほどのお話ですけれども、民法の改正がおととしございまして、この民法の改正によりまして、今現在は保証人の最大限度が家賃の25か月分という形になってはございます。ただ、今回対象となっている方々につきましては、この民法改正前という状況でございましたので、先ほどのご説明となってございます。 議員さんおっしゃるとおり、ちょっと金額が大きくなっているという状況で、もっと早く動くべきではないかというご指摘でございます。まさにそのとおりでございますので、今後そのように十分注意しながら対応してまいりたいと思います。 そして、今回の
専決処分につきましては、繰り返しになりますが、この5人の方々と訴訟というわけではなくて、あくまで無理のない範囲内で家賃を分割して納付するという協議が調ったので、それを裁判所で確認をするという手続という考え方でございます。 以上でございます。
○議長(
橋本久夫君)
松本尚美君。
◆19番(
松本尚美君) 改正後25か月、私の頭の中に、最近というか、制限があったんじゃないかなというふうに理解していたものですから、民法の改正という
タイミング以降はそうだということですね。 また、国の議論の中で今、成立したかどうかはちょっと確認はしていないんですけれども、やっぱり保証人を求めなくてもいいという流れがあるというふうに理解しているんです。これが今、確定かどうか分かりませんけれども、ただ全国の自治体の中では、いまだ保証人を要求する自治体もあるし、そうでない自治体もあるというふうに理解をしているんですけれども。 やっぱり今後、こういったものを機会に、先ほどの制限の問題等で25か月というのは今、新規に、新たには運用するんだろうと思うんですけれども、やっぱり25か月といえども保証人さんを求めるのであれば、やはり要綱運用上、早い期限といいますか、期日といいますか、そういったものはしっかり設定して、そして保証人さんにもそのことを当然お知らせをして、そして対応していくということをしっかり決めなきゃならないんじゃないですか。これが5年、10年とか経過して累積してしまうと、これはやっぱり大変、今回25か月というのは今後の新たな部分ですけれども、過去の部分でも、これはもうちょっと早い
タイミングでやる必要があるんじゃないですか。運用上、やっぱりしっかりそこを決めて、今後の
市営住宅の運用というものをしていかなきゃならないんじゃないでしょうか。どうですか。
○議長(
橋本久夫君)
藤島都市整備部長。
◎
都市整備部長(
藤島裕久君) お答え申し上げます。 まさにおっしゃるとおりだなと考えております。長期にわたる滞納がもたらす結果が、多額の滞納額ということになって、納めるのが困難になってきているというのが実態でございます。 今回ご提案申し上げますものにつきましては、お話合いをしまして、和解という形で、できる範囲で納めますというものでございます。 まだ滞納案件はございます。それらにつきましても、今後につきましても、ただいまのご意見を基にいたしまして、早め早めに対応してまいりたいと思います。
○議長(
橋本久夫君) ほかございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
橋本久夫君) なければ、本件はこれで終わります。
-----------------------------------
△日程第4 議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)
△日程第5 議案第2号 令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第5号)
△日程第6 議案第3号 令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
△日程第7 議案第4号 令和4年度宮古市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第8 議案第5号 令和4年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第9 議案第6号 令和4年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第10 議案第7号 令和4年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第11 議案第8号 令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第4号)
△日程第12 議案第9号 令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第4号)
△日程第13 議案第10号 宮古市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第14 議案第11号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
△日程第15 議案第12号 宮古市
職員定数条例等の一部を改正する条例
△日程第16 議案第13号 宮古市職員の
高齢者部分休業に関する条例
△日程第17 議案第14号 宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
△日程第18 議案第15号 宮古市個人情報の保護に関する
法律施行条例
△日程第19 議案第16号 宮古市情報公開・
個人情報保護審査会条例
△日程第20 議案第17号 宮古市
情報公開条例の一部を改正する条例
△日程第21 議案第18号 宮古市墓地条例の一部を改正する条例
△日程第22 議案第19号 宮古市
遊覧船運航基金条例
△日程第23 議案第20号 宮古市学校給食の実施に関する条例
△日程第24 議案第21号 あらたに生じた土地の確認について
△日程第25 議案第22号 字の区域の変更について
△日程第26 議案第23号 字の区域の変更について
△日程第27 議案第24号
市道路線の廃止について
△日程第28 議案第25号
市道路線の認定について
○議長(
橋本久夫君) 日程第4、議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)から日程第28、議案第25号
市道路線の認定についてまでの25件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 若江
総務部長。 〔
総務部長 若江清隆君登壇〕
◎
総務部長(若江清隆君) 総務部が所管する議案8件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)についてご説明いたしますので、議案第1集、1-1ページをお開き願います。 議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ5億1,484万7,000円を追加し、既定の
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ358億728万円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、繰越明許費を追加及び変更するものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、道路施設自然災害防止対策事業の追加等により補正するものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、1-12、13ページをお開きの上、歳出
補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費1,324万1,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する市役所庁舎の光熱水費を増額するものでございます。 8目公共交通対策費3,590万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている公共交通事業者を支援する費用を計上するもので、特定財源として全額コロナ交付金を充当するものでございます。 9目地域振興費は、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い新里まつり事業費補助金250万円を減額する一方、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する市民交流センターの光熱水費225万円及び地域創生センターの指定管理料405万円を増額するものでございます。 11目総合事務所費は、実績確定に伴い旧茂市児童館の解体費用502万6,000円及び土地賃借料13万3,000円を減額する一方、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する総合事務所の燃料及び光熱水費505万1,000円を増額するほか、田老総合事務所跡地整備に係るZEB化対応及び外構設計費用2,800万円を増額するもので、特定財源として充当していた公共施設等総合管理基金502万6,000円を減額し、国庫支出金400万円及び地方債2,400万円を充当するものでございます。 15目諸費6,452万7,000円は、前年度の国庫支出金等の実績額確定に伴い返還金を計上するものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費1,548万7,000円は、戸籍法の改正に伴い必要となる戸籍システムの改修費用を計上するもので、特定財源として国庫支出金1,399万3,000円を充当するものでございます。 4項選挙費、4目参議院議員通常選挙費676万7,000円の減額は、実績の確定によるもので、特定財源として充当していた県支出金も併せて減額するものでございます。 1-14、15ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、2目社会福祉施設費36万8,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する総合福祉センターの指定管理料を増額するものでございます。 4目老人ホーム費301万6,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する清寿荘の指定管理料を増額するものでございます。 5目老人福祉費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する小田代山荘、老人福祉センター等の燃料及び光熱水費168万3,000円、老人福祉センター及び高齢者生活福祉センターの指定管理料58万5,000円を増額するほか、介護保険事業
特別会計における給付費等の増額に伴い、
一般会計からの繰出金362万3,000円を増額するものでございます。 また、高齢者施設等における防災・減災対策に係る施設整備を行う事業者及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る施設整備を行う事業者を支援するための費用1,126万4,000円を計上するもので、特定財源として国庫支出金735万2,000円、県支出金391万2,000円及び諸収入50万円を充当するものでございます。 6目医療給付費914万円は、本年度の医療給付費等の実績見込みが予算を上回る見込みとなったことから増額するもので、特定財源として県支出金33万2,000円を充当するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費273万4,000円は、家庭的保育事業所の新規開設事業者を支援する費用を計上するもので、特定財源として国庫支出金162万2,000円及び子ども・子育て幸せ基金111万2,000円を充当するものでございます。 3目児童福祉施設費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する保育所の燃料及び光熱水費237万3,000円を増額するほか、公立保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒液等の物品購入費用195万円を増額するもので、特定財源として国庫支出金97万5,000円を充当するものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、田老地区の患者輸送バスを地域バスに転換したことに伴う運行費用172万8,000円を減額する一方、人間ドック費用助成の本年度の実績見込みが予算を上回る見込みとなったことから、助成費用30万円を増額するものでございます。 また、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する保健センターの燃料及び光熱水費62万円のほか、国民健康保険診療施設勘定
特別会計への繰出金236万5,000円を増額するものでございます。 3目環境衛生費1,236万2,000円は、市営浄化槽の修繕等の実績見込み等により浄化槽事業
特別会計への繰出金を増額するものでございます。 5目診療所費は、休日急患診療所の発熱患者の増加に伴い、本年度の医療事務業務委託料の実績が予算を上回る見込みとなったことから、業務委託料122万1,000円を増額する一方、9月末で閉鎖した地域外来検査センターの運営経費794万4,000円を減額するもので、特定財源として充当していた県支出金555万6,000円及び使用料238万8,000円を併せて減額するものでございます。 6目火葬場費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する、みやこ斎苑の燃料費208万1,000円及び指定管理料103万6,000円を増額するものでございます。 1-16、17ページをお開き願います。 5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費35万円は、市外に在住する学生等の市内企業、事業所への就職活動を支援する費用を計上するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費は燃油価格高騰等の影響に伴い不足する多目的集会施設の光熱水費12万円を増額するほか、農業集落排水施設の手数料等の実績見込み等により農業集落排水事業
特別会計への繰出金112万2,000円を増額するものでございます。 3目農業振興費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足するシートピアなあどの指定管理料516万4,000円を増額するほか、道の駅やまびこ館の冷蔵庫更新費用185万円及び地域農業再生協議会が実施するシステム改修を支援する費用127万5,000円を計上するもので、特定財源として県支出金127万5,000円を充当するものでございます。 2項林業費、2目林業振興費160万4,000円は、本年度の森林づくり事業補助金の実績見込みが予算を上回る見込みとなったことから補助金を増額するものでございます。 3項水産業費、1目水産業総務費は、前年度繰越金の確定及び燃油価格の高騰等の影響により不足する漁業集落排水施設の光熱水費の増額に伴い、漁業集落排水事業
特別会計繰出金2万4,000円を増額する一方、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い、宮古港ボート天国開催事業補助金36万8,000円を減額するものでございます。 2目水産業振興費は、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い目黒のさんま祭り参加経費150万円を減額するほか、岩手県鳥獣被害防止総合支援事業の交付決定に伴い、内水面水産資源回復支援事業補助金50万円を減額するものでございます。 また、サケの発眼卵確保に向けて県外移入卵を購入する市内3漁協を支援する費用615万7,000円を計上するもので、特定財源として復興基金615万7,000円を充当するものでございます。 7款商工費、1項商工費、3目観光費は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている貸切観光バス事業者を支援する費用400万円を計上するほか、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する観光施設等の燃料及び光熱水費52万8,000円、グリーンピア三陸みやこの指定管理料485万円を増額するもので、特定財源としてコロナ交付金400万円及び津波遺構保存基金6万2,000円を充当するものでございます。 1-18、19ページをお開き願います。 8款土木費、2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費4万9,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する田老総合事務所現場事務所の燃料及び光熱水費を増額するものでございます。 2目道路維持費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する道路管理等に係る燃料及び光熱水費552万8,000円を増額するほか、本年度の街灯・道路照明LED化改修業務の実績見込みが予算を上回る見込みとなったことから、改修費用250万円を増額するものでございます。 また、道路施設の災害防止対策、予防安全対策の実施費用9,600万円を計上するもので、特定財源として地方債9,830万円を充当するものでございます。 3項河川費、1目河川維持費2,800万円は、河川しゅんせつ、護岸補修等の費用を計上するもので、特定財源として全額、地方債を充当するものでございます。 5項都市計画費、1目都市計画総務費2,400万円は、国庫補助金の追加交付決定に伴い、栄町地区の再開発に向けた基礎調査を含めた事業を前倒しする費用を計上するもので、特定財源として国庫支出金1,150万円及び復興基金1,250万円を充当するものでございます。 9款消防費、1項消防費、4目防災費19万2,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する防潮堤水門、陸閘設備の光熱水費を増額するものでございます。 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費1,200万円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する小学校の光熱水費を増額するものでございます。 1-20、21ページをお開き願います。 3項中学校費、1目学校管理費1,200万円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する中学校の光熱水費を増額するものでございます。 4項社会教育費、1目社会教育総務費4万円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する地区センター等の光熱水費を増額するものでございます。 2目公民館費101万8,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する公民館、生涯学習センターの燃料及び光熱水費を増額するものでございます。 3目図書館費97万円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する図書館の燃料及び光熱水費を増額するものでございます。 4目市民文化会館費337万円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する市民文化会館の指定管理料を増額するものでございます。 5目文化振興費64万9,000円は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する北上山地民俗資料館等の燃料及び光熱水費を増額するものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費262万6,000円は、本年度の全国大会等出場者への賞賜金及び児童生徒大会等参加費補助金の実績見込みが予算を上回る見込みとなったことから増額するものでございます。 2目体育施設費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する運動公園等体育施設の燃料及び光熱水費228万3,000円のほか、市民総合体育館、小山田テニスコート指定管理料及び姉ヶ崎サン・スポーツランド指定管理料601万6,000円を増額するものでございます。 3目学校給食費は、燃油価格高騰等の影響に伴い不足する給食センターの燃料及び光熱水費1,785万7,000円を増額する一方、実績確定に伴い新里給食センター蓄熱式蒸気発生器改修工事費308万6,000円を減額するもので、特定財源として充当していた地方債310万円も併せて減額するものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目公共土木施設災害復旧費7,563万円は、本年8月に発生した豪雨災害により被災した道路施設、河川の災害復旧費用を計上するもので、特定財源として国庫支出金5,011万1,000円及び地方債2,550万円を充当するものでございます。 1-22、23ページをお開き願います。 3項農林水産業施設災害復旧費、2目農業用施設災害復旧費140万円は、本年8月に発生した豪雨災害により被災した農業用施設の災害復旧費用を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、1-8、9ページをお開きの上、歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。14款使用料及び手数料、1項使用料から16款県支出金、3項委託金までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 1-10、11ページをお開き願います。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目
財政調整基金繰入金2億638万9,000円は、今回の
補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。なお、今回の補正による
財政調整基金の令和4年度末の残高は61億4,621万1,000円となる見込みでございます。 10目
東日本大震災復興基金繰入金から22款市債、1項市債までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、繰越明許費補正についてご説明いたしますので、1-3ページをお開きの上、第2表繰越明許費補正をご覧願います。 追加は、新たに繰越明許費を計上するものでございます。 2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、戸籍システム改修から8款土木費、3項河川費のうち河川環境整備までは、今回の
補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 浸水対策は工法検討に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 5項都市計画費、立地適正化計画策定は、国庫補助の追加交付決定に伴い事業を前倒しすることから、今回の
補正予算に計上し予算を繰り越すものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、道路河川災害復旧は、今回の
補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 次に、変更をご説明いたします。 変更は、繰越明許費を変更するものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、田老庁舎跡地整備は、今回の
補正予算計上により繰越額を変更しようとするものでございます。 次に、債務負担行為補正についてご説明いたしますので、1-4ページをお開きの上、第3表債務負担行為補正をご覧願います。 田老・新里・川井地域バス運行業務委託料から家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託料までは、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 和井内養魚場移転整備工事監理業務委託料及び1-5ページに移っていただき、和井内養魚場移転整備工事費は、2か年にわたる工事を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 水産科学館清掃業務委託料から図書館清掃業務委託料までは、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 1-6ページをお開き願います。 旧勤労青少年ホーム解体工事費は、2か年にわたる工事を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 学校給食賄材料費は、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 次に、地方債補正をご説明いたしますので、1-7ページをお開きの上、第4表地方債補正をご覧願います。 地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)の内容でございます。 次に、議案第1集、10-1ページをお開き願います。 議案第10号 宮古市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国の例に準じて令和5年4月から定年延長を実施するため、定年年齢の引上げ、管理監督職上限年齢制の導入など必要な改正をしようとするものでございます。 第1条から順にご説明いたします。 第1条は、地方公務員法の改正に伴い所要の改正を行うものでございます。 次に、第3条は、医師及び歯科医師以外の職員の定年年齢を65歳とするものでございます。 第4条は、勤務延長に関する規定でございます。後ほどご説明申し上げますとおり、今回の制度改正により60歳以上の職員を管理監督職から降格させるとともに、その特例として、一定の要件があれば60歳以降も引き続き管理監督職として勤務させることが可能となるものでございますが、この特例により、勤務した後に勤務延長を行う場合は、その限度を降格すべき期間の末日から3年としようとするものでございます。 10-2ページをお開き願います。 次に、第5条について、地方公務員法では管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制により降格させる職について条例で定めることとなっており、その職について管理職手当を支給する職及びこれに相当する職として規則で定める職とするものでございます。 次に、第6条は、役職定年の年齢を60歳とし、この年齢に達した管理監督職及びこれに相当する職を占める職員は、翌日以後、最初の4月1日までの間に非管理監督職に降格させることとするものでございます。 10-3ページをお開き願います。 第7条は、役職定年の実施に当たり任命権者が遵守すべき基準について規定するものでございます。 第8条は、役職定年制の特例として特別な事由がある場合については、降格させるべき期間の末日から最大3年間、引き続き管理監督職のまま勤務させることができることとするものでございます。 10-4ページをお開き願います。 第9条は、前条の規定により引き続き勤務させようとする職員について、任命権者はあらかじめ本人から同意を得ることとするものでございます。 第10条は、第8条の規定により引き続き勤務させる職員について、その特別な事由が消滅した場合は降格させることとするものでございます。 第11条及び10-5ページに移りまして第12条は、60歳に達した日以後に市または市が加入する一部組合を退職し、かつ本来の定年退職日をまだ迎えていない職員を定年前再任用短時間勤務職員として採用することができることとするものでございます。 第13条は、所要の改正を行うものでございます。 第14条は、必要な事項を規則で定めることとするものでございます。 次に、附則の改正でございます。 第1項及び第2項は、見出しを付するものでございます。 第3項は、定年年齢を現在の60歳から段階的に引き上げ、令和13年度から65歳とするための経過措置でございます。 10-6ページをお開き願います。 第4項は、翌年度に60歳を迎える職員に対して、60歳以降の任用や給与等必要な情報の提供を行うこととするものでございます。 次に、本条例の附則でございます。 第1項は、施行期日を定めるものでございます。 次に、第2項は、制度改正に伴い、現行の宮古市職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 次に、第3項は、本条例の施行日前に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。 10-7ページをお開き願います。 次に、第4項は、本条例の施行日以後に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。 次に、第5項は、暫定再任用フルタイム勤務職員の任期について、1年単位で更新できることとするものでございます。 10-8ページをお開き願います。 次に、第6項及び第7項は、暫定再任用フルタイム勤務職員の任期の更新の要件について規定するものでございます。 次に、第8項から第10項までは、一部事務組合における退職についても暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。 第11項は、本条例の施行日前に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用短時間勤務職員として採用することができることとするものでございます。 第12項は、本条例の施行日以後に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用短時間勤務職員として採用することができることとするものでございます。 10-9ページをお開き願います。 第13項は、暫定再任用短時間勤務職員の任期の更新について規定するものでございます。 第14項から第16項までは、一部事務組合における退職者についても暫定再任用短時間勤務職員として採用することができることとするものでございます。 第17項及び第18項について、令和3年改正法附則第8条第3項は、暫定再任用職員を昇任や降任、転任により正規職員に戻すことはできないこととしている規定でございます。 本項は、施行日以後に新たに設置された職について、施行日前に設置されていたとした場合の定年年齢を特定の暫定再任用職員が下回っていた場合でも、昇任や降任、転任によりその職に任用することはできないものとするものでございます。 第19項及び第20項について、令和3年改正法附則第8条第4項は、暫定再任用短時間勤務職員を短時間勤務の職に任用することができることとしている規定でございますが、本項は、施行日以後に新たに設置された職について、施行日前に設置されていたとした場合の定年年齢を特定の暫定再任用短時間勤務職員が下回っていた場合でも、昇任や降任、転任によりその職に任用することはできないものとするものでございます。 第21項から、10-10ページに移りまして、第23項までについて、令和3年改正法附則第8条第5項は、施行日以後に退職した暫定再任用職員が、定年が引き上げられたことにより一時的に定年前の年齢になる場合であっても定年に達しているものとみなし、正規職員に戻すことはできないこととしている規定でございます。 本項は、施行日以後に新たに設置された職について、施行日前に設置されていたとした場合の定年年齢を特定の暫定再任用職員が下回っていた場合でも、昇任や降任、転任によりその職に任用することはできないものとするものでございます。 第24項は、暫定再任用職員の任用等について、必要な事項を規則で定めることとするものでございます。 第25項は、本条例の施行日前に勤務延長をされ、施行日以後にその期限が到来する職員について、再度勤務延長させることができることとするものでございます。 第26項は、定年年齢の段階的引上げ期間中において勤務延長をしている職員が、定年が引き上げられたことにより一時的に定年前の年齢になる場合であっても、定年前の職員として異動することができないものとするものでございます。 第27項は、第25項の規定により再度勤務延長をさせる場合、本則第4条の規定により勤務延長させる場合と同様の手続を行うものとするものでございます。 第28項は、定年年齢の段階的引上げ期間中において、一度、定年年齢に達した職員が、定年が引き上げられたことにより一時的に定年前の年齢になる場合であっても、定年前再任用短時間勤務職員として任用等することができないものとするものでございます。 10-11ページをお開き願います。 次に、第29項は、令和4年度中に情報提供、意思確認を行う職員を令和5年度中に60歳に達する職員とするもので、公布の日から施行するものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、国家公務員の例に準じて定年を引き上げるとともに、地方公務員法の改正の伴い、管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定める等所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方公務員法の改正に伴い、60歳以上の職員の給料の特例について規定するとともに、60歳以上の職員の昇給の停止等をしようとするものでございます。 第1条から順にご説明いたします。 第1条は、宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 表の内容でございますが、第5条は第7項において、60歳を超える職員については標準成績では昇給しないこととするものでございます。 次に、同条第11項第5条の2、11-2ページに移っていただき、第10条の4、第20条、第21条、11-3ページに移っていただき、第23条は、現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴う所要の改正を行うものでございます。 第26条は、所要の改正を行うものでございます。 次に、附則の改正でございます。 第26項は、60歳に達した職員の給料月額を給料表の給料月額の7割とするものでございます。 11-4ページをお開き願います。 次に、第27項は、ただいま説明いたしました給料の7割措置の適用除外について規定するもので、適用しない職員を任期付職員、医師や歯科医師、勤務延長をしている職員、管理監督職上限年齢の特例により60歳以降も引き続き管理監督職として勤務する職員とするものでございます。 第28項及び第29項は、管理監督職上限年齢により非管理監督職に降格した職員の給料月額を、降格後の給料表ではなく降格直前の給料表の給料月額の7割とするものでございます。 11-5ページをお開き願います。 次に、第30項から第32項までは、ただいま説明いたしました管理監督職上限年齢制により降格した職員に準ずる職員についての給料の算出方法を規定するものでございます。 次に、第33項は、育児短時間勤務を行っている職員についての給料の算出方法を規定するものでございます。 第34項は、給料の7割措置について必要な事項を規則で定めることとするものでございます。 第35項は、労務職員の60歳以降における給料7割措置については、本条例の規定を基準として規則で定めることとするものでございます。 次に、別表第1及び11-6ページに移っていただき、別表第2は、現行の再任用職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い所要の改正を行うものでございます。 次に、第2条は、宮古市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。 11-7ページをお開き願います。 表の内容でございますが、第3条は、懲戒としての減給処分を受けた者が、その後に60歳以降職員の給料7割措置により給料月額が下がった場合、処分発令時点の給料月額ではなく、現に受ける給料月額の10分の1を上限に減給を行うこととするものでございます。 第3条は、宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。 表の内容でございますが、第22条は、現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴う所要の改正を行うものでございます。 次に、附則でございます。 第1項は、施行期日を定めるものでございます。 次に、第2項は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による60歳以降の職員の給料7割措置については、条例施行日以前から勤務延長している職員には適用しないこととするものでございます。 第3項は、暫定再任用フルタイム勤務職員の給料月額を定年前再任用短時間勤務職員の給料表に掲げる基準給料月額とするものでございます。 11-8ページをお開き願います。 第4項は、育児短時間勤務をする暫定再任用フルタイム勤務職員の給料月額の算出方法を規定するものでございます。 第5項は、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額の算出方法を規定するものでございます。 第6項は、育児短時間勤務をする暫定再任用短時間勤務職員の給料月額の算出方法を規定するものでございます。 第7項は、暫定再任用職員の期末手当について規定するものでございます。 第8項は、暫定再任用職員の勤勉手当について規定するものでございます。 第9項は、給与条例の適用を受ける職員のうち暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員と同様に昇給しないこととするとともに初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を支給しないこととするものでございます。 第10項は、企業職員のうち暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員と同様に扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を支給しないこととするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、地方公務員法の改正に伴い、60歳以上の職員の給料の特例について規定するとともに、60歳以上の職員の昇給の停止等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、12-1ページをお開き願います。 議案第12号 宮古市
職員定数条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方公務員法の改正に伴い、関係条例について所要の改正をしようとするものでございます。 第1条から順にご説明いたします。 第1条は、宮古市職員定数条例の一部改正でございます。 現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、第2条は、宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でございます。 第1条と同様に、現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い、所要の改正を行うものでございます。 12-2ページをお開き願います。 次に、第3条は、宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 表の内容でございますが、今回、別に提案している宮古市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例において、60歳に達した職員を管理監督職から降格させる管理監督職上限年齢制と、この特例として60歳以降も引き続き管理監督職のまま勤務させることができる特例任用制度を導入するところでございます。 第2条においては、この特例任用をされている職員について育児休業をすることができないこととするものでございます。 次に、第9条は、特例任用をされている職員について、育児短時間勤務をすることができないものとするものでございます。 次に、第17条及び12-3ページに移っていただき、第18条は、現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、第4条は、宮古市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正でございます。 表の内容でございますが、第2条は、第1号において現行の再任用制度の廃止に伴う所要の改正を行うとともに、第5条は、特例任用をされている職員について外国の地方公共団体の機関等に派遣できないこととするものでございます。 12-4ページをお開き願います。 附則第3項は、暫定再任用フルタイム勤務職員については外国の地方公共団体の機関等に派遣できるものとするものでございます。 第5条は、宮古市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。 内容については、ただいまご説明いたしました外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の改正内容と同一となりますので、説明は省略させていただきます。 12-5ページをお開き願います。 第6条、宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正及び第7条、宮古市職員の退職管理に関する条例の一部改正は、現行の再任用短時間勤務職員に代わる定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い、所要の改正を行うものでございます。 12-6ページをお開き願います。 次に、附則でございます。 第1項は、施行期日を定めるものでございます。 次に、附則第2項は、暫定再任用短時間勤務職員について、定年前再任用短時間勤務職員とみなして改正後の各条例の規定を適用するための経過措置でございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、地方公務員法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、13-1ページをお開き願います。 議案第13号 宮古市職員の
高齢者部分休業に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、令和5年4月から定年延長を実施することに合わせ、60歳以上の職員の働き方の選択肢の一つとして
高齢者部分休業制度を導入するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。 第1条から順にご説明いたします。 第1条は、本条例案の趣旨を規定するものでございます。 第2条は、
高齢者部分休業の取得が可能となる年齢を60歳とするものでございます。 第3条は、
高齢者部分休業を取得可能な時間数を規定するものでございます。 第4条は、職員の同意があれば
高齢者部分休業の承認の取消しや休業時間の短縮をすることができることとするものでございます。 第5条は、休業時間の延長ができることとするものでございます。 第6条は、休業した職員について、休業した時間に応じ給与を減額して支給することとするものでございます。 第7条は、必要な事項を規則で定めることとするものでございます。 次に、附則は施行期日を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、職員の定年延長に伴い、
高齢者部分休業制度を導入しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、15-1ページをお開き願います。 議案第15号 宮古市個人情報の保護に関する
法律施行条例についてご説明いたします。 本条例案は、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護関連の3つの法律が個人情報の保護に関する法律に統合され、同法が令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることに伴い、同法の委任事項等を定めるため施行条例として制定しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容について、順にご説明いたします。 第1条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条は、本条例における定義を定めるものでございます。定義は法において使用する用語の例によるものでございます。 第3条は、個人情報ファイル取扱事務台帳の作成、閲覧等について定めるものでございます。 法では、1,000人以上の個人情報ファイルを取り扱う場合はファイル簿として整理すべきものとなっているところです。市といたしましては、どのような個人情報ファイルを取り扱っているのかを明らかにするため、取り扱う個人情報ファイルが1,000人未満の場合であっても台帳として整備しようとするものであります。 第4条は、開示決定等の期限を定めるものでございます。 法では、開示決定等の期限は30日以内と規定されております。一方、現行の個人情報保護条例では15日以内としております。法では、30日以内であれば期限等を短縮することができることから、これまでと同様に原則として15日以内としようとするものでございます。 なお、これまで実務的な課題として、例えばゴールデンウイーク直前での開示請求、あるいは年末年始の休日前での開示請求があった場合に、実質的な事務処理にかかる時間を確保することが困難でありました。このことから、宮古市の休日に関する条例に定める市の休日については、この日数を開示決定との期限の日数に加えないこととして、休日不算入の規定を加えるものでございます。 第5条は、著しく大量の開示請求があった場合の開示決定等の期限の特例を定めるものでございます。 15-2ページをお開き願います。 第6条は、費用負担を定めるものでございます。 開示請求等に係る手数料については、自治体ごとに条例で定めることとされております。市においては、個人情報保護制度における開示請求に係る手数料、また情報公開制度における開示請求に係る手数料は徴収しない取扱いとしてきたところです。このたびの個人情報保護制度の見直しに当たっても、これまでと同様に手数料は徴収しないこととするものでございます。 なお、文書の写しに係るコピー代や郵送料については、これまでと同様に実費相当額として費用負担いただくこととするものでございます。 第7条は、行政機関等匿名加工情報に係る手数料を定めるものでございます。 行政機関等匿名加工情報とは、ある個人情報ファイルを特定の個人を識別できないように匿名加工した情報のことで、データの利活用を図る目的で導入されたものでございます。これについては、相手方が一般の市民ではなく民間企業や研究機関を想定しているものであることから、政令で定められている額を市の条例においても同じ額を適用し、手数料を徴収しようとするものでございます。 第8条は、市の附属機関として設置する審査会への諮問について定めるものでございます。 第9条は、法の実施状況の公表について定めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項は、本条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。 15-3ページをお開き願います。 第2項は、現行の宮古市個人情報保護条例を廃止するものでございます。 第3項から、15-4ページに移っていただき、第11項までは、個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を定めるものでございます。 第12項は、現行の個人情報保護条例を引用している宮古市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例について、所要の改正をしようとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、個人情報の保護に関する法律の実施に関し必要な事項を定めるようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、16-1ページをお開き願います。 議案第16号 宮古市情報公開・
個人情報保護審査会条例についてご説明いたします。 本条例案は、これまで宮古市
情報公開条例で設置していた情報公開審査会と宮古市個人情報保護条例で設置していた個人情報保護審査会を統合しようとするものでございます。 先ほどの議案第15号で提案いたしました宮古市個人情報の保護に関する
法律施行条例の附則第2項におきまして、宮古市個人情報保護条例を廃止することに伴い、個人情報保護審査会の本拠が失効いたします。両審査会は、開示請求等に係る行政処分に対する不服審査請求の諮問機関として同等の機能を有していることに鑑みまして、このたびの個人情報保護制度の見直しを機に統合しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容について順にご説明いたします。 第1条は、審査会の設置について定めるものでございます。 第2条は、審査会の所掌事項を定めるものでございます。 第3条は、審査会の委員の数を、第4条は、委員の任期、守秘義務等を、第5条は、会長及び職務代理者を、第6条は、会議の運営をそれぞれ定めるものでございます。 16-2ページをお開き願います。 第7条から第9条までは、審査請求に係る調査審議の手続、審査会の調査権限を定めるものでございます。 第10条は、調査審議手続を非公開とすること、第11条は、審査会の庶務を定めるものでございます。 16-3ページをお開き願います。 第12条は、会長への委任を、第13条は、委員の守秘義務違反に係る罰則を定めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項は、本条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。 第2項は、本条例の制定に伴い宮古市
情報公開条例の一部を改正するもので、情報公開審査会に係る規定を削るものであります。 16-6ページをお開き願います。 第3項及び第4項は、
情報公開条例の一部改正に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、宮古市情報公開・個人情報保護審査会を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、17-1ページをお開き願います。 議案第17号 宮古市
情報公開条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、個人情報保護制度の見直しに伴い、当該制度との整合を図るために必要な改正をしようとするものでございます。 それでは、条例案の内容について順にご説明いたします。 第5条は、行政文書の開示義務を規定しているものでございますが、開示義務の例外として不開示情報を列挙しております。この不開示情報に行政機関等匿名加工情報を追加しようとするものでございます。 行政機関等匿名加工情報については、個人情報の保護に関する法律において有料で提供できる仕組みが整備されたところです。そのため、情報公開制度において提供されることがないよう対象外とするものでございます。 また、行政機関等匿名加工情報を作成するために削除した個人情報等も不開示情報とするものでございます。 第9条は、個人情報保護制度との整合を図るために、開示決定等の期限を初日不算入とするとともに休日を算入しないこととするものでございます。 第10条は、第9条の改正に伴う整理規定でございます。 17-2ページをお開き願います。 第11条は、第5条の不開示情報の追加に伴う整理規定でございます。 第12条は、開示決定等の期限と同様に、初日不算入の規定を置くものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項は、本条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。 第2項は、開示請求に係る経過措置を規定するものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、個人情報保護制度の見直しに伴い、当該制度との整合を図ろうとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管いたします予算及び条例案について一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君) 多田企画部長。 〔企画部長 多田 康君登壇〕
◎企画部長(多田康君) それでは、企画部が所管いたします議案3件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集、21-1ページをお開き願います。 議案第21号 あらたに生じた土地の確認についてご説明をいたします。 本議案は、重茂漁港区域内の公有水面埋立工事の竣功により、新たに生じた土地900.56㎡を確認するため、
地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の
議決を求めるものでございます。 参考資料として、別冊で実測平面図、求積平面図、土地所在図、全体計画平面図を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、重茂漁港区域内の公有水面埋立工事の竣功により、新たに生じた土地を確認しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、22-1ページをお開き願います。 議案第22号 字の区域の変更についてご説明をいたします。 本議案は、先ほど議案第21号で説明をいたしました公有水面埋立工事の竣功により、新たに生じた土地を宮古市重茂第7地割に編入するため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の
議決を求めるものでございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、重茂漁港区域内の公有水面埋立工事の竣功により、新たに生じた土地を宮古市重茂第7地割に編入しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、23-1ページをお開き願います。 議案第23号 字の区域の変更についてご説明いたします。 本議案は、国道106号宮古盛岡横断道路整備事業のための国有林野の所管換えに伴い字の区域を変更するため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の
議決を求めるものでございます。 参考資料として、別冊で位置図、基本図かん入図、土地所在図を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、国有林野の一部所管換えに伴い、字の区域を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、企画部が所管する議案3件についてご説明をさせていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
橋本久夫君) 下島野
市民生活部長。 〔
市民生活部長 下島野 悟君登壇〕
◎
市民生活部長(下島野悟君) それでは、市民生活部が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第1集、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 令和4年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ498万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ1,354万2,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、7-4、5ページをお開きの上、下段、歳出
補正予算事項別明細書をご覧ください。 1款墓地事業費、1項墓地管理費、1目墓地管理費498万1,000円の増額のうち、10節需用費290万4,000円は、合葬墓の設置に伴う慰霊塔内の納骨室の修繕並びに墓誌記名板の購入に係る費用を計上するものでございます。 14節工事請負費207万7,000円は、納骨室までのアプローチのバリアフリー化と合葬墓への埋葬者の氏名を記す石板の設置費用を計上するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページの上段、歳入
補正予算事項別明細書をご覧ください。 3款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金498万1,000円の増額は、ただいまご説明いたしました合葬墓設置に伴う歳出について、墓地基金から繰入れをするものでございます。 なお、今回の補正により、墓地基金の令和4年度末の残高は6,229万7,000円となる見込みでございます。 以上が令和4年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、18-1ページをお開き願います。 議案第18号 宮古市墓地条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、宮古市墓園内に合葬墓を設置するに当たり、合葬墓の利用について規定しようとするものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明いたします。 第3条は、合葬墓及び墓誌について新たに定義するものでございます。 第4条は、墓所の利用者の資格に加え、合葬墓の利用者の資格について規定するものでございます。 第5条は、墓所の利用許可に加え、合葬墓及び墓誌の利用許可について規定するとともに、必要事項について規定するものでございます。 18-2ページをお開き願います。 第6条は、墓所の利用について規定するとともに、墓所の利用許可を受けた者を墓所の利用者として定義するものでございます。 第8条は、墓所または合葬墓利用の許可の取消し等について規定するものでございます。 18-3ページをお開き願います。 第9条は、墓所、合葬墓及び墓誌の使用料についてそれぞれ定めるものでございます。 第10条は、合葬墓の使用料の免除について規定するものでございます。 第11条は、墓所の利用者に対する手数料について規定するものでございます。 第12条は、墓所の利用者に対する手数料の免除について規定するものでございます。 18-4ページをお開き願います。 第19条は、自己都合により合葬墓の利用をやめようとする場合の手続について規定するものでございます。 第20条は、合葬墓に埋蔵された焼骨の取扱いについて規定するものでございます。 第24条は、罰則規定に合葬墓設置に伴うものを規定するものでございます。 なお、そのほか改正による関連条項の整理等をするものでございます。 附則につきましては、本条例の施行期日を令和5年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、宮古市墓園に合葬墓を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、2件の議案についてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君) 伊藤
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) それでは、保健福祉部が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第1集、2-1ページをお開き願います。 議案第2号 令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第5号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ236万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ4億5,613万9,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、2-4、2-5ページをお開きの上、下段の歳出
補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費236万5,000円の増額は、燃料費及び光熱水費の実績見込みによるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページ上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金236万5,000円の増額は、歳出でご説明いたしました燃料費及び光熱水費の総額に伴い、
一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 以上が令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第5号)の内容でございます。 次に、議案第1集、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2,433万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ67億9,071万8,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、3-8、3-9ページをお開きの上、歳出
補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。2款保険給付費、2項介護予防サービス費、3目地域密着型介護予防サービス給付費820万円の増額及び6目介護予防住宅改修費95万円の増額は、保険給付費の実績見込みによるものでございます。 4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費660万9,000円の増額は、介護予防ケアマネジメント事業負担金の実績見込みによるものでございます。 2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費857万2,000円の増額は、地域包括支援センター委託料の実績見込みによるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、3-4、3-5ページをお開きの上、歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料358万4,000円の増額から、3-6、3-7ページに移っていただき、8款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金362万3,000円の増額までの合わせて2,433万1,000円の増額は、歳出でご説明いたしました保険給付費等に係る特定財源等を計上するものでございます。 以上が令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 以上、保健福祉部が所管いたします議案2件につきましてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君) 伊藤
産業振興部長。 〔
産業振興部長 伊藤重行君登壇〕
◎
産業振興部長(伊藤重行君) それでは、産業振興部が所管いたします議案1件につきましてご説明いたしますので、議案第1集、19-1ページをお開き願います。 議案第19号 宮古市
遊覧船運航基金条例についてご説明いたします。 本条例案は、遊覧船の運航支援を目的とする寄附金、その他の収入を積み立て、遊覧船の安全かつ安定的な運航を継続するために要する経費に充てるため、基金を設置しようとするものでございます。 この基金は、
地方自治法第241条に基づいて設置するもので、基金の管理及び処分に関し条例で定めるものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1条は、遊覧船の安全かつ安定的な運航を継続するために要する経費に充てるため、基金を設置する旨、定めるものでございます。 第2条は、基金に積み立てる額の定め方について定めるものでございます。 第3条は、基金に属する現金の管理方法について定めるものでございます。 第4条は、基金の運用から生じる収益の運用方法について定めるものでございます。 第5条は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる旨、定めるものでございます。 第6条は、基金を処分する場合の条件と処分方法について定めるものでございます。 第7条は、補則でございますが、この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は市長が別に定めるものとするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、宮古市遊覧船運航基金を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、産業振興部が所管します議案1件につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君)
藤島都市整備部長。 〔
都市整備部長 藤島裕久君登壇〕
◎
都市整備部長(
藤島裕久君) それでは、都市整備部が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集、24-1ページをお開き願います。 議案第24号
市道路線の廃止についてご説明いたします。 本議案は、重茂地区及び新里地区の2路線について
市道路線を廃止するため、道路法第10条第3項の規定において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の
議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で廃止しようとする重茂地区の里団地2号線は、本路線の終点を延長し、議案第25号にて改めて認定するため廃止するものでございます。 また、新里地区の永田清水線は、市で事業を進めている和井内地区道路開業事業に伴い、
市道路線を2つに分け、起点及び終点を新たに設定する必要があることから、議案第25号にて認定するため廃止するものでございます。起点及び終点につきましては記載のとおりでございます。 参考資料として、24-2ページから24-5ページに位置図及び廃止図面を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、
市道路線を廃止しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく議案第1集、25-1ページをお開き願います。 議案第25号
市道路線の認定についてご説明いたします。 本議案は、重茂地区の2路線及び新里地区の2路線について
市道路線として認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の
議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で認定しようとする重茂地区の里団地2号線は、本路線の終点を延長することから改めて認定するものでございます。 また、同じく重茂地区の舘里線は、主要地方道重茂半島線道路整備事業に伴い旧道が岩手県から移管されることから、旧道区間について市道として認定するものでございます。 新里地区の永田古舘線及び古舘清水線は、市で事業を進めている和井内地区道路改良事業に伴い認定するものでございます。起点及び終点につきましては記載のとおりでございます。 参考資料として、25-2ページから25-7ページに位置図及び認定図面を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、
市道路線として認定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、都市整備部が所管いたします議案第24号及び25号につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君) 竹花
上下水道部長。 〔
上下水道部長 竹花浩満君登壇〕
◎
上下水道部長(竹花浩満君) それでは、上下水道部が所管する議案6件について、一括してご説明いたします。 議案第1集、4-1ページをお開き願います。 初めに、議案第4号 令和4年度宮古市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ112万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ3,631万8,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 今回の補正は、農業集落排水管理費の増額及び公債費の減額が見込まれることから、所要額を補正するものでございます。 歳出からご説明いたしますので、4-4、4-5ページをお開きの上、下段の歳出
補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款農業集落排水管理費、1項農業集落排水管理費、1目一般管理費59万円の増額は、農業集落排水施設使用料徴収手数料の実績見込みにより予算を増額するものでございます。 同じく2目施設管理費85万6,000円の増額は、燃油価格高騰等の影響に伴い光熱水費に不足が見込まれることから、予算を増額するものでございます。 2款公債費、1項公債費、1目元金26万4,000円の増額は、地方債の借入利率の見直しに伴い、元利均等払いの元金を増額するものでございます。 同じく2目利子58万8,000円の減額は、地方債の借入利率の見直しに伴い、元利均等払いの利子を減額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金112万2,000円の増額は、農業集落排水管理費の増額及び公債費の減額によるものでございます。 以上が令和4年度宮古市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 令和4年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ15万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2,120万7,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 今回の補正は、施設管理費の増加が見込まれることから、所要額を補正するものでございます。 歳出からご説明いたしますので、5-4、5-5ページをお開きの上、下段の歳出
補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款漁業集落排水管理費、1項漁業集落排水管理費、1目施設管理費15万8,000円の増額は、燃油価格高騰等の影響に伴い光熱水費に不足が見込まれることから、予算を増額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。3款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金2万4,000円の増額は、施設管理費の増額によるものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金13万4,000円の増額は、令和3年度繰越金の確定に伴い計上するものでございます。 以上が令和4年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 令和4年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ3,706万4,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億3,295万7,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、浄化槽整備事業の追加により補正するものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 今回の補正は、施設管理費及び浄化槽設置基数の増加が見込まれることから、所要額を補正するものでございます。 歳出からご説明いたしますので、6-6、6-7ページをご覧願います。 2、歳出。1款浄化槽管理費、1項浄化槽管理費、1目施設管理費1,233万1,000円の増額は、実績見込みにより修繕料、手数料及び委託料を増額するものでございます。 2款浄化槽整備費、1項浄化槽整備費、1目浄化槽整備費2,459万8,000円の増額は、設置基数を50基から62基へ変更することに伴い、浄化槽設置に係る浸透試験手数料、確認調査委託料及び整備に要する工事費を増額するものでございます。 3款公債費、1項公債費、2目利子13万5,000円の増額は、当初見込んでいた地方債の借入利率が変更となったことから利子を増額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、6-4、6-5ページにお戻り願います。 1、歳入。1款分担金及び負担金、1項分担金、1目浄化槽設置分担金249万1,000円の増額は、浄化槽設置見込み基数の増加によるものでございます。 同じく2目ポンプ設置分担金10万円の減額は、整備内容の見直しによるものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目浄化槽事業費補助金761万1,000円の増額は、浄化槽設置見込み基数の増加によるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金1,236万2,000円の増額は、浄化槽施設管理に要する費用の増額によるものでございます。 7款市債、1項市債、1目浄化槽整備事業債1,470万円の増額は、設置基数の増加に伴う整備に要する費用見込みによるものでございます。 次に、地方債補正についてご説明いたしますので、6-3ページにお戻り願います。 第2表の地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が令和4年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 今回の補正は、燃油価格高騰等の影響に伴い光熱水費及び動力費に不足が見込まれることから予算を増額するもの、令和4年8月に発生した豪雨災害により被災した和井内地区水道施設の災害復旧を行うために必要な経費を計上するもの及び令和5年4月1日から業務委託を実施する事項について、新たに債務負担行為を設定しようとするものでございます。 第2条からご説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (4)の(イ)配水設備改良費は、既決予定額5億645万6,000円に6,000万円を追加し、5億6,645万6,000円とするもので、令和4年8月に発生した豪雨災害により被災した和井内地区水道施設の災害復旧に係る工事請負費を計上するものでございます。 第3条は、収益的支出の予定額の補正でございます。 第1款水道事業費用、第1項営業費用は、既決予定額14億680万円に5,146万円を追加し、14億5,826万円とするもので、燃油価格高騰等の影響に伴い光熱水費及び動力費に不足が見込まれることから、予算を増額するものでございます。 同じく第2項営業外費用は、既決予定額6,487万7,000円から24万6,000円を減額し、6,463万1,000円とするもので、企業債借入利率の見直しに伴い元利均等払いの利息を減額するものでございます。 これにより、第1款水道事業費用は、既決予定額14億7,472万7,000円に5,121万4,000円を追加し、15億2,594万1,000円とするものでございます。 第4条は、資本的収入及び支出の予定額の補正でございます。 第1款資本的収入、第2項国庫補助金1,853万8,000円の増額は、令和4年8月に発生した豪雨災害により被災した和井内地区水道施設の災害復旧に係る国庫補助金を計上するものでございます。 これにより、第1款資本的収入は、既決予定額2億7,306万7,000円に1,853万8,000円を追加し、2億9,160万5,000円とするものでございます。 次に、支出でございます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費6,000万円の増額は、令和4年8月に発生した豪雨災害により被災した和井内地区水道施設の災害復旧に係る工事請負費を計上するものでございます。 第2項企業債償還金11万1,000円の増額は、企業債借入利率の見直しに伴い、元利均等払いの元金を増額するものでございます。 これにより、第1款資本的支出は、既決予定額7億5,308万1,000円に6,011万1,000円を追加し、8億1,319万2,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的収入及び支出の補正に伴い、収支不足額とそれを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、既に
議決いただいている令和4年度水道事業会計予算に債務負担行為の事項を追加しようとするもので、それに伴う所要の整備を図るものでございます。 既決予算の第10条を第11条とし、第5条から第9条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、既決予算第4条の次に第5条として新たに債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加するものでございます。 新たな債務負担行為の事項は、宮古市上下水道部庁舎等清掃業務ほか5件で、期間及び限度額をそれぞれ第5条の表のとおりとするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 なお、8-3ページは、予算に関する説明資料で債務負担行為に関する調書でございます。 8-4ページ以降は予算の詳細に係る説明書類でございます。 次に、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 今回の補正は、燃油価格高騰等の影響に伴い動力費に不足が見込まれることから、予算を増額するものでございます。 第2条についてご説明いたします。 第2条は、予算第3条の収益的支出の補正でございます。 第1款下水道事業費用、第1項営業費用は、既決予定額13億6,734万6,000円に1,627万2,000円を追加し、13億8,361万8,000円とするもので、燃油価格高騰等の影響に伴い動力費に不足が見込まれることから、予算を増額するものでございます。 これにより、第1款下水道事業費用は、既決予定額15億1,416万3,000円に1,627万2,000円を追加し、15億3,043万5,000円とするものでございます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 なお、9-2ページ以降は予算の詳細に係る説明資料でございます。 次に、14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方公務員法の改正に伴い、令和5年4月から定年前再任用短時間勤務職員制が導入され、また同時に
高齢者部分休業制度を導入するに当たり、所要の改正をしようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第2条第1項は、地方公務員法の改正に伴い、従前の再任用短時間勤務職員制が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員制が導入されることから、根拠条文の改正をしようとするものでございます。 第17条第3項は、
高齢者部分休業制度の導入に伴い、当該制度を使用した場合の給与の減額方法について規定するものでございます。 附則でございますが、この条例の施行日を令和5年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の説明でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、地方公務員法の改正に伴い、所要の改正をするとともに、職員が
高齢者部分休業をした場合の給与の減額について定めようとするものであります。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、上下水道部所管の議案6件について一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
橋本久夫君) 説明はこのあと1件でございますが、このまま続けてよろしいでしょうか。 〔発言する者なし〕
○議長(
橋本久夫君) 佐々木教育部長。 〔教育部長
佐々木勝利君登壇〕
◎教育部長(
佐々木勝利君) 教育委員会が所管いたします議案1件につきましてご説明いたします。 議案第1集、20-1ページをお開き願います。 議案第20号 宮古市学校給食の実施に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、学校給食費の徴収、管理における教職員の業務負担を軽減することにより、一層の学校教育の質の向上を図ることを目的として、市が学校給食費の徴収、管理を行う公会計に移行することに伴い、学校給食の実施に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1条は、本条例の趣旨について定めるものでございます。 第2条は、用語の定義について定めるものでございます。 第3条は、共同調理場の設置等について定めるものでございます。 第4条は、学校給食の区分について定めるものでございます。 第5条は、学校給食費の納付義務について定めるものでございます。 第6条は、学校給食費の額について定めるものでございます。 第7条は、学校給食費の額の算定の際の調整について定めるものでございます。 20-2ページをお開き願います。 第8条は、学校給食費の減免について定めるものでございます。 第9条は、補則として本条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則へ委任する旨を定めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。 第2項は、本条例の制定に伴い、宮古市立学校給食共同調理場条例を廃止するものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年12月7日提出、宮古市長、
山本正徳。 理由、学校給食費の公会計への移行に伴い、学校給食の実施に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
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